Ⅲ、おまけ

 

【1、裁判の進み方】

◆裁判の種類裁判には大きく分けて2つの種類があります。

 

 刑事裁判…犯罪を犯した人が有罪無罪か、どんな刑罰にするかを決める

 民事裁判…個人間などの争いを審理する


対鳥取ループ裁判は、民事裁判です。

 

 

 

◆三審制

 

日本の裁判は三審制という制度をとっていて、一審(一番最初にする裁判)で判決が出ても不服があれば控訴をして高等裁判所での審理、更に不服があれば最高裁判所へと最大3回の審理を受けることができます。

 

 現在対鳥取ループ裁判は一審・地方裁判所の段階で、東京地方裁判所にて行われています。

(裁判で争う内容によっては一審が地方裁判所でない場合もあります)

 

 

◆裁判のながれ

 

裁判は内容によって流れが変わってくるので、ここでは対鳥取ループ裁判(本訴)での流れについて大まかに説明します。

◆まとめ

 

2018年6月現在、対鳥取ループ裁判がどういう状況かというと…

 

東京地方裁判所で民事裁判の第8回口頭弁論が終了したところです。内容としては「争点、証拠の整理」をしている段階で、次回の「弁論準備手続き」(通常の口頭弁論とは違い、少人数の原告、被告、裁判所で争点、証拠の整理をします)を経て、証拠調べに入っていくのではないかと予想されます。

 

【2、対鳥取ループ裁判進行表】

 

仮処分、仮差押え、本訴の流れを一覧表にまとめました 

 

※保全異議申立…仮処分の決定に対し、仮処分命令を出された側が不服がある場合に仮処分を決定した裁判所にする申立です。

 

※保全抗告申立…保全異議審での決定に対し不服がある場合に高裁にする申立です。

 

※許可抗告…過去の最高裁の判例と相反する部分がある場合や、その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合に最高裁にする申立です。申立の成立には高裁の許可が必要です。

 

※特別抗告…高裁での決定に憲法違反があるとの理由で最高裁にする申立です。

 

(文責:上川多実)