ひとことで言えば、隣保館は「福祉施設」で、公民館は「教育施設」です。(下図参照)
各種レクリエーション活動や交流活動、市民活動のために施設を利用できるという点では「隣保館」と「公民館」に共通点もありますが、公民館の法的根拠は「社会教育法」で文部科学省が所管しており、地域における学習拠点としての活動、家庭教育の支援拠点としての活動がおこなわれています。
一方で隣保館の法的根拠は「社会福祉法」で厚生労働省が所管。隣保館は地域住民の福祉の向上や人権啓発、住民交流の拠点となる福祉施設です。地域住民の生活実態を研究して生活向上に必要なことを研究する事業や、人権に関する相談、啓発・広報事業のほか、高齢者やしょうがい者へのデイサービス事業などをおこなっている隣保館もあります。
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隣保館 |
公民館 |
法的根拠 |
社会福祉法(厚生労働省) |
社会教育法(文部科学省) |
目 的 |
福祉課題、人権課題の解決のための各種事業を総合的におこなう社会福祉施設 |
実際生活に即する教育・学術・文化に関する各種の事業をおこなう教育機関 |
活 動 |
《基本事業》 (1)社会調査及び研究事業 (2)相談事業 (3)啓発・広報活動事業 (4)地域交流事業 (5)周辺地域巡回事業 (6)地域福祉事業 |
《公民館事業》 (1)一定期講座を開設すること。 (2)講習会、講演会、展示会等の開催 (3)図書、模型、資料等を備え利用を図る (4)体育、レクリエーシヨン等の開催 (5)各種の団体、機関等との連絡 (6)住民の集会や公共的利用に供する |
備 考 |
「隣保館設置運営要綱」 |
「公民館の設置及び運営に関する基準」 |
隣保館設置運営要項
http://www.rinpokan.com/hourei/
公民館の設置及び運営に関する基準
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19591228001/k19591228001.htm
(てんたろん)